復活?&相続人が…

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

先週は、丸々一週間、発熱の影響と喉の腫れから体調がすぐれず、なかなか回復できませんでした。

久しぶりに、何度も点滴&注射を打ち、薬を飲みながら、だましだましで凌いでいましたが、ようやく今週から復活です。

健康って、健康な時はそのありがたさが分かりませんが、病気になるとそのありがたさをいやというほど思い知らされますね。

皆さんも、くれぐれも体を大切にして下さいね

さて、相続手続において、遺言がないと、相続人全員で遺産分割協議をするのが一般的ですが、相続人の内の1人が、重度の認知証で意思疎通が取れない方の場合、どうすることになるかお分かりになるでしょうか?

勝手に判子をもちだして、書類に勝手に判子を押すことはダメですよ。(犯罪です。)

この場合は、成年後見制度を利用することになります。

成年後見制度については、こちら www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/koken/index.html

成年後見制度を利用して、仮に「成年後見人」が選任された場合は、その方が本人に代わって遺産分割協議に参加することになり、協議書への署名や押印は、成年後見人が行うことになります。

余談ですが、相続人に成年後見人がついた場合、その相続人の法定相続分相当の財産は相続させる内容でないと遺産分割協議は成立しないと予想されます。

これは、成年後見人の監督をしている裁判所がそのような方針を打ち出しているからです。(法定相続分を下回る内容にする場合は特別な理由が必要となるでしょうね。)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート http://www.legal-support.or.jp/

写真は、今日届いた専門書。専門書には珍しく表紙がカッコイイ!

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