道路についても登録免許税がかかりますよ!

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日、一昨日と涼しい日が突然来てびっくりしましたが、今日は暑くなってきましたね〜気温の変化に体がついていけていない気がしますが、皆さんはいかがでしょうか。

さて、私道においては、固定資産税はかかりませんが、私道の名義を変更する場合の登録免許税は非課税ではありません。

名義変更登記(所有権移転登記)においては、『課税価格(固定資産税の評価額の千円未満切り捨て価格)×税率』の計算式により登録免許税がかかるのですが、私道の場合においては、評価額がありませんので、一般の方は、登録免許税も非課税となるだろうとよく誤解されます。

しかし残念ながら、私道部分においても、登録免許税が課税されるんですね。

つまり、私道の場合は、評価額がありませんので、近傍の宅地価格を基準として、その価格に100分の30をかけた価格を、私道の評価額とするんです。

個人的には、非課税でいいと思うんですけど、国は少しでも税金がほしいらしいです

 

さて、先日久しぶりに「超訳 ニーチェの言葉」を読みました。

やはり、ズシンと来るものがありますね。

その中から、一つをご紹介。自戒を込めて・・・

「『待たせるのは不道徳』 連絡もなしに人を待たせるのはよくない。マナーや約束の次元だけの問題ではない。待っている間にその人は、あれこれと良からぬ想像をめぐらせ、心配し次には不快になり、だんだんと憤慨してくるものだ。つまり、人を待たせるのは、何も使わずにその人を人間的に悪くさせてしまう不道徳きわまりない方法なのだ。」

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