登記に特化するということ
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
いよいよ梅雨入りしましたね〜みなさん、折り畳み傘は携帯していますか?
さて、先日、こんなやりとりがありました。
知り合い「荒谷さんの事務所は、登記に特化しないのですか?知り合いの事務所は登記に特化しているか、債務整理に特化していますよ。で、特化している事務所は、それ以外の仕事が来たときは拒んでいるそうですが。」
私「登記はもちろん得意ですし、今後は相続・遺言の分野にも力を入れていきたいと考えていますけど、今は登記だけに特化したり、ましてや債務整理専門の事務所になる予定はありませんよ。
なので、色々なご依頼が来たときは、引き受けることができるご依頼であれば、可能な限り引き受ける方針です。」
私がこのように考えるのは、例えば、不動産登記に特化してみようと考えた場合、あらゆる不動産登記のご相談やご依頼に対応できなければ、特化している事務所とは言えないと思うからです。
不動産登記の相談の中には、当事者の中に重度の認知証の方がいれば、「成年後見制度」が絡みますので、成年後見制度の知識だけでなく実務的な対応力が必要となりますし(名義変更の一環として、成年後見の申立をするケースもありますし)、
当事者の中に、破産しようとしている人や任意整理をしている人がいれば、債務整理に関する知識や実務対応力が必要となるケースがあります。また、相続登記のご相談の中で、遺言書を作りたいという話になれば、それに関する実務対応力や、
遺言執行に関する手続の話になればそれにも対応できなければ、不動産登記に特化している事務所とは言えないと思います。
以上のことを考えれば、不動産登記のご相談があった場合に、それにきちんと対応できるようにするためには、常に登記だけでなくその周辺実務の知識や実務対応力を鍛えておかねばならないので、基本的に司法書士業務の範疇でであるご依頼であれば、事情がない限りは可能な限り、お断りするつもりはありません。
なので、いまの方針としては、登記に特化してしまうことは、敢えて避けているんです