借地権の相続のお話

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

昨日、社会封建労務士さんと話していて、iPadが欲しくなってきました。最初は、仕事には使えないかな?iPhoneだけで十分かな?なんて思ってましたけど、色々な活用方法があると聞き、魅力的に感じてます。ノートパソコン買うなら、iPadと思ってるんですが・・・買うとしたら、どのモデルがいいと思いますか?

 

さて、今日は、借地権を相続した場合のお話です。

 

借地権(賃借権)のケースで多いのが、地主と賃貸借契約はしているが、登記はされていないケースですので、登記手続は生じないことは多いのですが、家屋の相続と合わせて相談を受けるケースが多いのが実情です。

賃借権についても相続は当然発生します。この場合の、相続に伴う賃借人の名義の変更手続きは、登記と異なり、明確に定められているものではありません。

多くの場合は、地主に相続が発生したこと及び賃借権を相続した者が誰であるかを報告しますが、このとき確認の意味も含めて、賃借権を相続した者が誰であるかを地主が確認したことの書類をもらっておくのがいいと思います(賃貸借契約書を再度作り直す場合もあるようです。)

また上記の報告の際に、地主に示す相続したことを証明する書類としては、遺産分割協議書・戸籍謄本等が要求されることが多いようです。

上記のように、遺産分割協議書で、賃借権を相続した者が誰であるかが判明しなければなりませんので、遺産分割協議書には、借地権の記載も必ず入れて下さいね。

なお、借地権(賃借権)の相続は、「借地権の譲渡」ではありませんから、地主の承諾を得る必要はありませんし、譲渡承諾料を支払う必要もありませんので、念のため。

 

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