どんな大きさの印鑑も会社の印鑑として登録できますか?
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
先日、「どんな大きさの印鑑も会社の印鑑として登録できますか?」と聞かれました。
答えは、「いいえ」ですね。
登記所に登録できる会社の印鑑のサイズは、一応決められています。
具体的には、『登記所に提出する印鑑の大きさは,辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされており(商業登記規則第9条第3項),また,印鑑は照合に適するものでなければならない(同規則第9条第4項)とされています。』(法務省ホームページより)www.moj.go.jp/MINJI/minji69.html#11
これから、大きな印鑑を登録しようと思っている方は、ご注意を