もう五月になりました。
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
今日から5月ですね。世間ではGWと騒がれていますが、当事務所は、今日も明日ももちろん営業しております。
さて、会社設立登記の際に必要となる「払込を証する書面」のワンポイントです。(メモとしてブログに残しておこうと思いまして・・・)
「払込人は、各発起人(現物出資のみをする者を除く。)であるが、発起人代表を使者としてこれに交付して入金してもらうことや、使者を通じて振込入金することもあり得るため、預金通帳に各発起人の氏名が表示される必要はない。」(商業登記ハンドブック・商事法務より)
通常は、当事務所でも、口座名義人以外の発起人の方の出資については、当該口座へは振込して頂き、振込名が表示されるようにして頂くようにお願いしておりますが、様々なご事情で、そうしたことが難しく名前が表示できなくても、登記手続上は問題ないということです。
余談ですが、払込の時期についても、触れておくと、
「定款作成時」又は「発起人全員の同意時」より後であれば、「定款認証時」より前の時期でも問題ありませんが、「発起人全員の同意時」を基準とする場合は、「発起人全員の同意書」が必要となります。