ライオンキングと不在者財産管理人
こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、週末の土曜日を皆さんは、いかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、十何年ぶりかで、劇(『ライオンキング』)を観てきました。
なかなか楽しめましたよ。
さて、ライオンキングで、父ライオンがなくなったとき、子ライオンが失踪しましたが、相続人の一人が失踪し、行方不明になった場合、遺産分割協議をすることができませんが、そんな場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立」行います。
不在者財産管理人選任申立ぶついては、こちら↓
www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_05.html
ご参考までに〜。分からないことがありましたら、いつでもお気軽に