1.17と商業登記の管轄
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、昨日1月17日は、阪神大震災が起こった日でしたね。昨年に起きた東日本大震災のこともあって、阪神地方の人も特別な思いで迎えた日だったかと思います。
改めて、両震災で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。
かくいう、私も阪神大震災の時は、大阪に住んでいましたので、激しい揺れを体験いたしました。
私の実家は、大阪と奈良の県境にある町でしたので、大阪の方でも神戸から遠い場所だったのですが、それでも激しかったと記憶しております。
たしかその時間は、高校受験前で、受験勉強をしていたと思いますが、あまりにも大きな揺れだったため恐怖を覚えましたね。
震災から17年経って、神戸の街も見かけは復興していると思いますが、まだまだ心の傷は癒えていないでしょうね。
東日本の被災地も、徐々に復興の兆しはありますが、原発事故も収束していない状況で、大変かと思われますが、心を強く持って、頑張ってもらいたいです。
さて、話は変わりますが、法務省(国)の方針により、今、商業・法人登記の管轄法務局が、統廃合され、かなりの数が減少しております。
昨日、気になって、管轄法務局数を調べてみると、以下のとおりでした。(なお、カッコ内は不動産の管轄法務局数)※数え間違えていたらすいません。
神奈川県は2(17)、
千葉県は3(16)、
埼玉県は5(17)、
愛知県は4(14)、
大阪府は4(11)
なお、東京だけは、ほとんど、商業登記事務に関する統廃合は進んでおらず、
25(25)でした。(東京だけ進んでいない理由は分かりませんが・・・)
ちなみに、統廃合によるメリットは、国民にはほとんどなく、国の予算削減ができることでしょうか。あと、ひとつの法務局の管轄区域が広がることで、本店移転登記をする場合の登録免許税が3万円で済むところが多くなると言ったところでしょうかね。
同一法務局管轄内での本店移転登記の登録免許税は、3万円、
管轄の異なる法務局への本店移転登記の登録免許税は、6万円です。