1.17と商業登記の管轄

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、昨日1月17日は、阪神大震災が起こった日でしたね。昨年に起きた東日本大震災のこともあって、阪神地方の人も特別な思いで迎えた日だったかと思います。

改めて、両震災で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

かくいう、私も阪神大震災の時は、大阪に住んでいましたので、激しい揺れを体験いたしました。

私の実家は、大阪と奈良の県境にある町でしたので、大阪の方でも神戸から遠い場所だったのですが、それでも激しかったと記憶しております。

たしかその時間は、高校受験前で、受験勉強をしていたと思いますが、あまりにも大きな揺れだったため恐怖を覚えましたね。

震災から17年経って、神戸の街も見かけは復興していると思いますが、まだまだ心の傷は癒えていないでしょうね。

東日本の被災地も、徐々に復興の兆しはありますが、原発事故も収束していない状況で、大変かと思われますが、心を強く持って、頑張ってもらいたいです。

 

さて、話は変わりますが、法務省(国)の方針により、今、商業・法人登記の管轄法務局が、統廃合され、かなりの数が減少しております。

昨日、気になって、管轄法務局数を調べてみると、以下のとおりでした。(なお、カッコ内は不動産の管轄法務局数)※数え間違えていたらすいません。

神奈川県は2(17)、

千葉県は3(16)、

埼玉県は5(17)、

愛知県は4(14)、

大阪府は4(11)

なお、東京だけは、ほとんど、商業登記事務に関する統廃合は進んでおらず、

25(25)でした。(東京だけ進んでいない理由は分かりませんが・・・)

ちなみに、統廃合によるメリットは、国民にはほとんどなく、国の予算削減ができることでしょうか。あと、ひとつの法務局の管轄区域が広がることで、本店移転登記をする場合の登録免許税が3万円で済むところが多くなると言ったところでしょうかね。

同一法務局管轄内での本店移転登記の登録免許税は、3万円、

管轄の異なる法務局への本店移転登記の登録免許税は、6万円です。

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