遺言の方式の準拠法に関する法律

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

以前に、外国人の相続について、簡単に投稿させていただきましたが、一部説明が抜けていましたので、追加しておきます。www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php

遺言の「成立及び効力」については、「法の適用に関する通則法37条によるところでありますが、遺言の「方式」については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」というものがあり、それによると、以下の法の下で作成された遺言については、日本国内においては、有効な方式で作成された遺言として認められることになります。

 行為地法
   たとえば、日本人Aさんがフランスにおいてフランスの法律に基づいて、日本にある財産の遺言を書いた場合、日本国内においては有効な方式で書かれた遺言として扱われます。

2  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

   たとえば、元日本人Aさんが、ドイツ国籍取得後、フランスにおいてドイツの法律に基づいて、日本にある財産の遺言を書いた場合、日本国内においては有効な方式で書かれた遺言として扱われます。

 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
   たとえば、元日本人Aさんが、ドイツ国籍取得後、在住していたフランスにおいてフランスの法律に基づいて、日本にある財産の遺言を書いた場合、日本国内においては有効な方式で書かれた遺言として扱われます。
   
4  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
5  不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
 
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(準拠法)
第二条  遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一  行為地法
二  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五  不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
 
(本国法)
第六条  遺言者が地域により法を異にする国の国籍を有した場合には、第二条第二号の規定の適用については、その国の規則に従い遺言者が属した地域の法を、そのような規則がないときは遺言者が最も密接な関係を有した地域の法を、遺言者が国籍を有した国の法とする。
 
(住所地法)
第七条  第二条第三号の規定の適用については、遺言者が特定の地に住所を有したかどうかは、その地の法によつて定める。
2  第二条第三号の規定の適用については、遺言の成立又は死亡の当時における遺言者の住所が知れないときは、遺言者がその当時居所を有した地の法を遺言者がその当時住所を有した地の法とする。 

 遺言の方式の準拠法に関する法律 law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39HO100.html
 
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