第三者のためにする契約とは?
みなさん、こんばんは。
今日は、厚木までいってきました!五反田@司法書士荒谷健一郎です。
さて、みなさん、「第三者のためにする契約」ってご存知ですか?
旧不動産登記法時代、いわゆる中間省略登記が行われていましたが、法改正により行えなくなりました。(登記所は、旧法時代から一貫して、中間省略登記を認めてはいませんが、旧法時代は、中間省略登記を申請しても、それが具体的にわかる書類を添付する必要はありませんでしたので、実質的に可能でありました。しかし、新不動産登記法が施行されると、「登記原因証明情報」の提出を必須化しましたので、中間省略登記は申請できなくなったのです。)
※中間省略登記・・・A→B→Cと所有権が移転した場合に、登記上はA→Cへの名義変更をする登記のことを言います。
そこで、考え出されたのが、「第三者のためにする契約」方式による登記方法です。
この契約は、A→B間で売買契約した後、B→C間で売買契約をするのですが、両方の契約でいくつかの特殊な特約を付けて、所有権の移転は、A→Cに直接移転させることにするものです。
この、契約は、通常の売買契約と異なり、特殊な特約付きの売買契約をそれぞれに締結しなければなりませんので、この方式で契約及び登記申請を考えられている方は、必ず専門家(司法書士)のアドバイスに従って、契約する必要があります。
なお、詳細な理論構成については、市販の解説書も出てますので、そちらでご確認くださいね。
また当事務所でも、「第三者のためにする契約」方式による登記手続は、対応可能ですので、ご質問やご依頼がありましたら、いつでもお気軽にお問い合わせくださいね。