金銭債権の現物出資

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

とうとう12月に入り、今年も残すところ、30日となりました。

早い、早すぎます・・・

ところで、すでに年賀状は書きましたか?私もこれから準備しますが、今年も大変そうです

さて、表題の件ですが、

たとえば、会社が社長個人から多額の借り入れをおこしている中小の企業はたくさんありますが、その債権を資本金に変えることができます。

ちなみに、この方法は、商法時代から可能でしたが、会社法に変わってから、比較的容易にこの手法を使えるようになりました。(つまり、以前ですと、検査役の調査が必要だったのですが、会社法になって、会社に対する金銭債権で弁済期が到来しており、帳簿価額を超えない場合には、検査役の調査が不要とされております。)

ちなみに、この際において、登記の際には、「会計帳簿」を提出する必要があるのですが、この「会計帳簿の具体例」としては、日記帳・仕訳帳・総勘定元帳・補助簿などの会計帳簿で、債権者(現物出資者)の氏名が判明するものでなければならないとされています。

また、決算書の付属書類である「未払金の内訳書」や「借入金の内訳書」は会計帳簿ではありませんが、実務上の添付書面として認められています。(反対に、貸借対照表は、認められていません。)

なお、会社法上、弁済期が到来している債権であることが、検査役の調査を省略する要件ですが、登記の際に提出する書類として、具体的に、その事実を証明する必要はありませんし、会社に期限の利益がある債権であることが明らかでない限り、登記申請は受理されます。

参考文献・商業・法人登記300問(テイハン)

会社法第207条  株式会社は、第199条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。

 現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第199条第1項第3号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額

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