外国籍の方の相続

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、休日ですが、みなさんはいかがお過ごししましたでしょうか?

私は、家族で井の頭公園に紅葉を見に行ってきました。

結構たくさんの人が来ていましたね

さて、表題の件ですが、最近は、外国籍の方も日本に住所をおいて活躍することが増えてきましたし、日本で不動産などの財産を保有したりすることも増えてきましたね。

また、日本人の方が外国籍の方と結婚するケースも増えてきて、外国籍の方の相続の相談を受けるケースも一般的になってきたように感じます。

そこで外国籍の方が亡くなった場合の相続の問題ですが、日本に住んでいれば、外国人であっても、日本の相続法に基づいて相続されるわけではありません。

つまり、日本人であれば、日本の民法などの相続法に基づいて、財産等が相続されるのですが、外国籍の方の場合は、その方の国の相続法に基づいて相続されることになるのです。

同様に、遺言についても、その方の国の遺言に関する法律に基づくことになります。

【参考・法の適用に関する通則法】

(相続)
第36条  相続は、被相続人の本国法による。

 

(遺言)
第37条  遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

なお、下記の条文は知っておいてもらいたい条文です。

(反致)
第41条  当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

つまり、相続法においては、外国籍の方の相続は、その方の国の相続法に基づくことが、日本の相続の原則なのです(通則法36条)が、その外国の相続法においては、日本の相続法(たとえば、居住地の国の相続法)を適用することとなっている場合には、日本の相続法に基づいて相続されることになるということです。これを、「反致」といいます。

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