武富士 会社更生法の適用を申請
みなさん、こんにちは。
司法書士荒谷健一郎@五反田です。
さて、武富士が、本日、会社更生法の適用を、東京地裁に申請したようです。
武富士発表 www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_1.pdf
帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/3351.html
武富士に対する債権を有する方(過払金返還請求権を有する人含む)は、速やかに専門家(弁護士・司法書士)に相談することをお勧めいたします。
法的整理に入った債務者(今回は、武富士)に対しては、法的手続にのっとってしか返還を受けることができません。また手続を忘れたときは、返還を受けることもできませんので、要注意です。
取り急ぎ、ご報告まで。