遺言書保管料って・・・

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

朝晩だいぶ気温が低くなってきて、一気に秋から冬モードに突入しそうで怖いです。

さて、本日は、遺言執行者として各所で動き回っていました。

で、遺言に関してですが、遺言を作成したらきちんと保管する必要があります。

つまり、せっかく書いても、相続人が見つけだしてくれなかったり、又は悪い相続人によって破棄されたり、隠されたり、書き換えられないとも限りませんので、遺言書の保管は重要です。

で、この点で、私が一番お勧めしますのは、公証役場で保管してもらう方法です。公正証書遺言や秘密証書遺言であれば、遺言書原本は、公証役場で保管されることとなります。

www.koshonin.gr.jp/index2.html

公証役場であれば、紛失したり、破棄されたりするリスクがありませんので、保管について何ら心配する必要はありません。しかも、遺言書保管料もかかりません。

なお、私が、公正証書遺言の作成・証人として携わった場合、「謄本」を当事務所でお預かりし保管しておく場合もありますが、その場合も遺言書保管料はかかりません。

ですが、遺言に関する業務を行っている信託銀行さんなどでは、遺言書を保管してもらうのに、遺言書保管料をお支払いする必要があります。

公証役場は信用できないけど、金融機関は信用できるという人はともかく、個人的には、大抵の方は公証役場での保管で必要十分だと思いますが・・・

ちなみに、遺言書保管料に関してですが、各信託さんのサイトを見てみると・・・

N信託さんは、以下の料金でした。

・基本手数料 31万5000円

・年間保管料 6300円

M信託さんは、以下の料金でした。

・基本手数料 31万5000円

・年間保管料 5250円

T信託さんは、以下の料金でした。

・基本手数料 10万5000円

・年間保管料 6300円

ご参考までに

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