遺言書による相続登記

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

台風も近付いておりますが、今週は平日が3日しかないので、結構仕事がタイトです

今日は、遺言書による相続登記について、簡単にお話いたします。

遺言書による相続登記は、登記所に提出する書類が、一般の相続登記に必要な書類と異なります。

大きな違いは、

 

1.遺言書が必要です。(当然ですが)

ちなみに、この遺言書が公正証書遺言なら、そのまま登記所に提出しても問題ありませんが、

自筆証書遺言などの場合には、裁判所への検認手続を経なければなりません。

そして、この検認手続を経て、遺言書と検認済証明書を提出することになります。

検認手続については、こちら。 www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html

 

2.提出する戸籍謄本が少なくて済む場合があります。

つまり、通常の相続登記の場合、

A 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等が必要となりますが、

遺言による相続登記の場合、

B 被相続人(遺言者)の除籍謄本は、死亡の記載があるもので足ります。

 

また、通常の相続登記の場合、

A 相続人全員の戸籍謄本が必要となりますが、

遺言による相続登記の場合、

B 相続人の戸籍謄本は、不動産を取得する者の戸籍謄本で足ります。

このように、相続登記は、色々なケースによって、提出する書類が異なりますので、相続登記をする方は、事前に専門家にご相談することをお勧めいたします

 

 

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