海外に住所がある日本人の方が、不動産を売却するに際して
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
9月に入っていますが、まだまだ暑い日が続いていますね
そうそう、先日お話していた放射線測定器が届きました!時間があるときにでも身の回りを計測してみたいと思います
さて、表題の「海外に住所がある日本人の方が、不動産を売却するに際して」ですが、
昨今、海外転勤も当たり前のようになり、日本に居住用不動産をもっていたが、海外転勤に合わせて不動産を売却するケースも増えてきたように思います。
この場合、まず、売却に際して、不動産の登記簿上の住所が、どこになっているか確認する必要があります。なお、今回の場合は、海外在住の場合で、既に住民票上の住所を海外に移す手続きをしている場合を前提としています。
登記簿上の住所が、以前の国内の住所になっている場合は、現在の海外の住所に変更する登記をする必要がありますが、この場合必要となるのが、「在留証明」という書類です。(ケースによっては他の書類が必要となる場合もあります。)
※「在留証明」については、詳しくは、下記リンクをご参考にして下さい。www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#2-1
次に、売却に際しては、所有名義の変更登記手続において、一般的には印鑑証明書が必要となりますが、海外在住の場合ですと、印鑑証明書の交付が受けられないところが多いようです。
この場合、印鑑証明書に代わるものとして、「署名証明」(サイン証明)という書類があります。
※「署名証明」については、詳しくは、下記リンクをご参考にして下さい。www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#2-2
なお、「署名証明」は、形式1(大使館公印割印タイプ)と、形式2(所定紙タイプ)がありますが、登記申請として使う場合は、形式1のものが好ましいでしょう。
形式1 www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_SHOUMEI_shomei1.pdf
形式2 www.sg.emb-japan.go.jp/ryoji_SHOUMEI_shomei2.pdf
あと、印鑑証明書の場合、有効期限は3カ月とされていますが、署名証明の場合は、有効期限はありません。
以上、ご参考になればと思います。