遺産分割協議(海外在住の相続人がいる場合)
みなさん、こんにちは。
五反田駅前で開業している司法書士の荒谷です。
今日はあいにくの天気ですが、本日は飯田橋のお客様のところまで行ってきました。
さて、今日は、相続登記に関するお話をします。
相続登記の際に、遺産分割協議をする場合で、相続人の中に海外在住の方(日本国籍)がいる場合はどの様な手続になると思いますか?
日本国内に在住の相続人の方には、遺産分割協議書に実印を押印していただき、印鑑証明書を添えていただくのですが、
海外に在住の日本人の相続人の方は、在外公館から印鑑証明書をもらうことができない(印鑑登録ができる在外公館もあるようですが)ため、在住国の在外公館(大使館、領事館など)で、サイン証明書(署名証明書)をもらうことで代用します。
なおサイン証明で拇印証明付のものをもらう場合は、協議書にも拇印をおしてもらうことにしております。
またサイン証明書には、サイン証明のみのものと、分割協議書とサイン証明を合綴し、割ったもの(奥書証明したもの)がありますが、実務では後者をお願いすることが多いです。なお、前者でも手続は可能ですが。
参考までに、外務省ホームページを。www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#2_5
そのほか、相続登記でわからないことがありましたら、いつでもお問い合わせくださいませ。海外在住の方に関する相続手続のお問い合わせもご相談可能です。