役員の任期を伸長する方法は?
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
最近、池井戸潤作品にはまり、「鉄の骨」も買ってしまいました。
さて、今日は、取締役・監査役の任期を伸長する方法をご紹介します。
皆さんの、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を見てい頂いて、
「株式の譲渡制限に関する規定」は置かれていますでしょうか?
株式の全部について譲渡制限の規定が置かれている会社は、会社法上の「非公開会社」ですので、定款を変更して、取締役・監査役の任期を「最長10年まで」伸長することができます。(具体的には、「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と変更することができます。)
反対に、この規定が置かれていない、又は、一部の株式についてしか、譲渡制限の規定がないという会社は、会社法上の「公開会社」となりますので、取締役・監査役の任期を伸長することができず、「2年」となります。(具体的には、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」です。)
もし、任期を伸長したいときは、定款を変更して、この株式の譲渡制限に関する規定を置く必要があります。
ちなみに、株式の譲渡制限に関する法規定は、昭和41年の商法改正により導入されたそうですので、それ以前に設立した会社では、まだこの株式の譲渡制限に関する規定を置いていない会社が多いそうですね。