住宅ローンを完済したら抵当権の抹消登記をしましょう。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
さて、住宅ローンを完済したら、金融機関から、住宅に設定していた抵当権の登記を抹消できる書類一式が送られてきます。
送られて来ましたら、速やかに抵当権の抹消登記を行いましょう(書類の中には有効期限のある書類もありますよ。)。
もちろん自分で登記所(不動産の管轄法務局)に行って登記申請をしてもいいですし、登記所にいって、自身で手続するのは手間だ大変だと考える人は司法書士に依頼すれば対応してくれます。(もちろん当事務所でも、喜んで対応させていただいております。)
(ちなみに、登記所にいけば、相談窓口で、申請方法は教えてくれると思いますが、細かく丁寧に教えてくれるか、ざっくりしか教えてくれないかは、登記所の担当者・相談員次第です。また、申請書類に不備があれば、訂正の呼び出しがかかる場合もありますので、時間がかかること・何回か足を運ぶことになるかもしれないことは覚悟しておいた方がいいでしょう。)
なお、、金融機関から書類が送られてきても、住宅ローンを完済して一息ついたまま、この抵当権抹消手続を放置する方がいます。
完済後速やかに手続しないときは、後々トラブルになりることがありますので注意して下さい。
たとえば、書類の有効期限が切れていたのでその会社に差し替えをお願いしようとしたら、その会社がなくなっていた・・・なんてこともあります。
くれぐれもご注意ください。