誰が相続人になるでしょうか?
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
東京も雨が降って、ここ数日、気温が低くなり助かっています。
さて、今回は、相続のお話です。といっても、以前に「司法書士による不動産法務・登記相談所」で書かせていただいた内容になりますが・・・
ちなみに、「司法書士による不動産法務・登記相談所」は、当事務所か運営するfacebookページです。facebookページは、facebookをやっていなくてもだれでも見れますので、是非見に来て下さいね。www.facebook.com/fudosan.sodanjo
普段から不動産の相続登記を扱う司法書士の立場としては、不動産について問題があるときの多くが相続の問題を含んでいるといっても過言ではありません。
今回は、その中でも、「誰が相続人になるでしょうか?」というクイズです。
被相続人(亡くなった人)の子供は、相続人となりますが、子供と一言でいっても色々なケースがあります。
では、
?非嫡出子、
?養子(特別養子を除く)にいった子、
?特別養子として養子にいった子、
?先妻との子、
?配偶者の連れ子、
このうち、相続人になれない子供は何番でしょうか?
ちなみに、?の「非嫡出子」とは、婚姻関係にない男女間で生まれた子のことです。(なお、父子間では、父親の認知が必要となります。)
また、特別養子縁組については、こちらをご参考に。www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_09.html
?の非嫡出子は、親子関係が成立していますので、相続人となります。
?の普通養子縁組によって、養子に行った子供でも、養子縁組によって、実の親子間の関係は法律的にも継続しますので、相続人となります。
?の特別養子縁組を行うと、実の親子間の関係は、法的には断たれ、養親との関係のみとなりますので、相続人とはなりません。
?の先妻との婚姻関係中に生まれた子供は、嫡出子であり、その後、離婚しても、親子の関係が断たれることはありませんので、相続人となります。
?の配偶者の連れ子とは、もともと親子関係がなく、配偶者とは婚姻により関係が成立しても、当然にその子供と法的に親子関係が生じるものではないため、相続人とはなりません。もし、この子供を法的に相続人としたい場合は、養子縁組をする必要があります。
よって、答えは、?と?です。
お分かりになりましたでしょうか?
参考文献 「設問解説 相続法と登記」(日本加除出版)