住宅用家屋証明書が取得できる家屋とは?
みなさん、こんばんは。
五反田駅前で開業している司法書士の荒谷健一郎です。
本日は、私は池袋で餃子を食べ、ヤマ○電機とビック○メラで、電化製品めぐりをしてきました。皆さんは、いかがお過ごしでしたでしょうか。
さて、昨日のお話の続きですが、登録免許税の減税措置を受けるための住宅用家屋証明書を取得できる家屋の要件ですが、新築建物(注文住宅、建売住宅など)や、中古住宅によって各々要件があります。(租税特別措置法施行令第41条、第42条)
1:新築した家屋(注文住宅等)の場合は、
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50?以上であること
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
- 建築後1年以内の家屋
2:建築後未使用の家屋(建売住宅等)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50?以上であること
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
- 取得後1年以内の家屋、取得原因が売買又は競落によるもの
3:建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50?以上であること
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること
- 取得後1年以内の家屋、取得原因が売買又は競落によるもの
- 家屋の建築後年数の範囲
- ・木造、軽量鉄骨造…譲渡の日以前20年以内
- ・耐火構造……………譲渡の日以前25年以内
- ・新耐震基準を満たすことを証明したもの
- ・木造、軽量鉄骨造…譲渡の日以前20年以内
この他にも、ケースによって、細かい判断が加わることがありますが、お分かりにならないことがありましたら、各役所窓口もしくは当事務所までお問い合わせください。