ブログ見ました!と、支店の登記
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
子供たちは夏休みに入っているそうですが、私は月末バリバリ仕事に励んでおります。
さて、今日、お越しいただいた方から、「ブログ見ました」と言っていただきました!日頃あまり言ってくれる人がいないので、些細な一言ですが、とても嬉しく思いました〜
でも、面と向かって言われると、結構恥ずかしいものですが・・・
さて、古くからある会社の中には、「支店の登記」がある、会社があります。
この支店の登記ですが、平成18年に会社法が施行されたときに、支店の登記の取り扱いが変わっています。
以下、法務省ホームページのQ&Aを抜粋 www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html#06
Q 支店所在地における登記はどうなるのですか。
A 会社法及び整備法の施行により,支店所在地の登記所には,索引的な登記事項である商号,本店及び支店所在地のみを登記することとされ(会社法第930条第2項),施行日に現にある支店の登記所の登記簿についても,登記事項は同様となります(整備法第42条第2項・第74条第1項・第113条第1項)。支店所在地の登記所に登記されている支店の登記事項を商号,本店及び支店所在地のみとする登記は,登記官が職権で行うこととしています。
以上のとおり、現在、支店所在地にて登記されているのは、「商号,本店及び支店所在地のみ」となっておりますので、本店所在地にて、「商号,本店及び支店所在地」の登記をする場合は、支店所在地にも、その変更登記をする必要がありますが、それら以外の登記事項に変更が生じても支店所在地にて登記する必要はありません。
【補足】支店の登記をする場合、本支店一括登記をすると便利ですよね。
本支店一括登記とは、こちら www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#04-4