登録免許税の軽減措置(住宅用家屋証明書を取得できる場合)
みなさん、こんばんは。
お休み中、いかがおすごしでしょうか。
さて、不動産を取得する際には、所有権保存登記や所有権移転登記を申請いたしますが、登記申請に伴い登録免許税という税金を納めなければなりません。(住宅ローンの借り入れをする場合には、抵当権設定登記を申請し、その際にも登録免許税を納めなければなりません。)
この場合、通常の登録免許税は、下記のとおりです。
所有権保存登記 固定資産評価額 × 0.4%
所有権移転登記 固定資産評価額 × 1%
(土地で、登記原因が、売買の場合に限ります。)
固定資産評価額 × 2%
(建物で、登記原因が、売買の場合です。)
抵当権設定登記 債権額 × 0.4%
この際、一定の要件を満たした家屋に関する上記の登記を申請する際、各役所で交付される「住宅用家屋証明書」を登記申請書に添付することで、下記のとおりの登録免許税の軽減措置を受けることができます。(租税特別措置法第72条の2、第73条、第73条の2、第74条)
所有権保存登記 固定資産評価額 × 0.15%
(特定認定長期優良住宅の場合は、0.1%)
所有権移転登記 固定資産評価額 × 0.3%
(特定認定長期優良住宅の場合は、0.1%)
抵当権設定登記 債権額 × 0.1%
なお、住宅用家屋証明書を取得できる家屋の要件や、特定認定長期優良住宅については、改めてお伝えしますね。