手付金ってご存知ですか?

みなさん、こんばんは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

今日は、夕方から、川崎の方面に、相続の相談対応に行ってまいりました!川崎は、法務局がありますので、たまに訪れますが、あちらの方は、バスの本数がとても多いですね!川崎駅を出発するバスの路線がたくさんあり、ひっきりなしにバスが来るので、一人だともうわけがわからなくなりそうでした。

さて、不動産を購入するとき、契約時に売主に対して「手付金」を支払うことがよくありますが、「手付金」て何かご存知ですか?(不動産売買の解約手付についてのお話です。ちなみに、この記事は、以前に「司法書士による不動産法務・登記相談所」に書いた記事をブラッシュアップしたものです。)

分かりやすく言うと、

不動産の売買契約を締結した後、買主が、買主の都合で契約を解除する場合は、手付金を放棄することで、この契約を解除することができ、反対に、売主が、売主の都合で契約を解除する場合は、受領した手付金の倍の金額を買主に対して支払うことで、契約を解除することがきるお金のことです。

手付金は、契約締結時に支払われるものとされていますが、実際に支払われないといけないのでしょうか?
たとえば、契約締結の翌日に支払うことは可能なのでしょうか?と聞かれることがありますが、手付金は、契約締結時に支払われる必要があり、もし実際には翌日に支払われた場合は、手付金の授受のない売買契約(支払われたお金は中間金とみなされる。)とみなされ、後日において手付による契約解除が認められなくなる可能性がありますので、必ず契約締結時に支払いましょう。
また、翌日払いについては、宅建業法47条3号の「信用の供与」にあたる行為(業務に関する禁止事項)と考えられていますので、宅地建物取引業者の方はご注意ください。

次に、手付金額には決まりがあるのか?と聞かれることがありますが、個人間で売買する場合、特段の法律の規制はありませんが、おおよそ売買代金の5〜20%が相場とされているそうです。(なお、宅建業者が売主の場合は、20%を超える手付金を受領することは禁止されています。)

また、手付金は、当然に売買代金の一部となるのでしょう?と思っている方が多いようですが、法律上は、手付金は手付金であり、当然に売買代金の一部となるのではありません。
しかし、一般的に、残代金支払い時に、手付金を売買代金の一部として充当させる旨の売買契約を締結しているのが一般的ますので、結果的に売買代金の一部となっています。(反対に契約書にその旨がないと売買代金に充当されることにはならないということになります。)

最後に、手付による解除は、いつまで、できるかご存知でしょうか?
手付による解除は、いつでもできるものではありません。
法律上は「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」とされていますが、どんな行為が「履行の着手」にあたるのかは、ケースバイケースになるかと思います。

なお、一般的には、上記のようなケースバイケースで対応するとトラブルとなりがちですので、一般的な売買契約においては、手付による解除の行使期限を契約締結時に取り決めておくことが多いです。(宅建業者が売主となる場合は、買主に不利な特約は無効となるため、手付による解除の行使期限を定めることはできまないことになっています。)

(参考文献 「プロが教える!不動産契約書式の事例集」 住宅新報社 )
 

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