株主総会議事録への押印
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
さて、今日は株主総会議事録についてお話いたします。
株主総会議事録に、記載しなければならない事項については以前書きましたが・・・
https://www.ace-godo.com/modules/blog_a/details.php?bid=138
今日は、「議事録への押印」についてを取り上げたいと思います。
まず、議事録作成者の押印は、会所法上は、必須の要件ではありません。
ただし、一定の場合には、押印が要件となる場合があります。
例えば、株主総会の決議により代表取締役を定めた場合には、その議事録に変更前の代表取締役が会社の実印(届出印)を押印していない限りは、議長及び出席取締役全員が議事録に押印しなければならず、かつその押印した印鑑についての印鑑証明書を添付しなければならないことになっています。(商業登記規則61条4項1号)
また、定款の規定において、議長及び議長及び出席取締役全員が議事録に押印しなければならないと定められている場合は、定款の規定を変更しない限りは、定款の規定のとおりに押印しなければなりません。
このようにお話しすると、一定の場合を除いて、押印する手間が省けて、よかったと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、私は常に押印することをお勧めいたします。
それは、押印することが一つのトラブル防止につながることもあるからです。
例えば、押印することで、原本であるか否かが明らかとなったり、改ざんを防止できたりできますので、私としては、原本については、常に押印をしておくことを強くお勧めいたします。
なお、登記所に提出する場合の議事録は、単に押印をお願いするだけでなく、登記の内容によって、誰が押印すべきか、押印する印鑑は会社の実印か個人の実印か、それとも認印で足りるのかなど様々な注意点がありますので、お気を付け下さい。
不安な方は、是非当事務所までご相談下さい!喜んでお答えさせていただきます