今日は涼しいです!

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

先日までは、本当に暑かったですね!今日の東京は少し涼しく感じます。

さて、最近Twitterよりも、Facebookにはまりがちになってきています。ツイッターもそうですけど仕組みが分かると面白く感じられますね

そして、「東日本大震災の被災者に適用される相続の承認又は放棄をすべき期間の特例について」について、裁判所及び法務省のホームページでアナウンスされています。

相続の承認又は放棄は,自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますが,東日本大震災により被災された方で,条件を満たした方については,民法の特例が適用され,この期間が平成23年11月30日まで延長されています。ので、思い当たる人は、下記のページを確認しておいて下さいね。

裁判所 www.courts.go.jp/about/bousai/sinsai_souzoku_tokurei.html

法務省 www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html

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