不動産登記をする際の税金のお話

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

急に、真夏になったように、暑い日が続きますが、くれぐれも体調を崩されないように注意して下さいね。特に熱中症は怖いですよ。こまめな水分補給をして下さい。

さて、今日は、「不動産登記をする際の税金のお話」です。

登記をする際には、「登録免許税」がかかります。

その登録免許税に関する重要法案が、6月22日に成立しました。

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610h.htm

www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610y.pdf

(5)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)

以前の軽減措置は、6月30日で期限が切れてしまうことでしたので、7月1日以降に登記する場合は、登録免許税が高くなってしまう方もいるのではないかと懸念されていましたが、とりあえず、平成25年3月31日まで延長されるそうですので、当面の増税はなそうですね。

(12)電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を平成25年3月31日まで延長することとする。(租税特別措置法第84条の5関係)
? 平成24年3月31日まで 4,000円
? 平成25年3月31日まで 3,000円

6月30日までは、電子申請(オンライン申請)を利用すると一部の登記においては、最大5000円の軽減措置がありましたが、7月1日にからは、4000円の軽減措置となるそうです。実質増税ですね。残念です。(当事務所の費用のページの記載もも変えなくては・・・)

ページの先頭へ

相談予約で時間外・土日祝でも対応可

03-6450-2209

電話受付:平日9:00~21:00

メール24時間受付

menu