不動産の購入と共有持分割合についての注意点
みなさん、こんにちは。
五反田駅前で開業中の司法書士の荒谷健一郎です。
さて、今日は雨模様ですが、皆さんは休日いかがお過ごしでしょうか。
さて、昨日は、増改築費用と登記名義について、簡単にお話いたしましたが、もっとよくある質問は、不動産の購入についての共有持分割合の話です。
たとえば、「夫婦で3000万円の不動産を購入したのですが、夫婦で共有名義にする場合、持分割合はどのように決めたらいいのでしょうか?」というご質問をいただくことがよくあります。
この場合、私からアドバイスさせていただくとすれば、購入代金の負担割合に基づいて、持分割合を決めていただくようにと申し上げております。
たとえば、上の3000万円のうち、夫が500万円の自己資金と2000万円の住宅ローンでの借り入れをして、妻が500万円の自己資金で支払うことになる場合では、3000万円のうち2500万円は夫が負担しているので、夫の持分を6分の5、妻の持分を6分の1として共有名義とすることになります。
なお、必ずしも購入代金の負担割合と、登記名義の共有持分割合を同じにしなければならない法律はありませんが、もし異なる割合で登記するときに注意しなければならないのが、贈与税の問題です。
たとえば、上の購入代金の負担割合のときで、夫と妻の持分割合を2分の1ずつにした場合、3000万円の不動産の共有持分3分の1相当の財産(1000万円)について、夫から妻への贈与があったみなされることになります。
贈与税に関する特例により、贈与税の負担がない場合であれば問題ないのですが、通常1000万円相当の財産の贈与をした場合は、かなりの額の贈与税が課税されることになるため要注意です。
また、贈与税に関しては、↓でご確認ください。
www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm