司法書士と公証人

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

朝、事務所に来たら、魚クンが1匹しんでいました。先週に、水槽をいじったのが原因かもしれませんね・・・

さて、司法書士は専ら登記所に行っていると思われがちですが、公証役場(公証人)を利用することも多々あります。

例えば、

1.株式会社の設立登記に先立ち、公証人に定款を認証してもらうことがあります。

2.公正証書遺言を作成する場合は、公証人に遺言を作成してもらうことになります。

3.不動産登記において、権利証(登記識別情報)を紛失等してしまい、登記所に権利証を提出できない場合において、公証人によって本人確認してもらうことがあります。

4.同じく、不動産登記において、印鑑証明書を提出しなければならないケースで、登記所に印鑑証明書を提出できない場合において、公証人に委任状等に認証してもらうことがあります。

一般に生活している上では、公証役場(公証人)を利用する機会ってほとんどありませんが、この仕事を始めてから、公証役場を利用することは日常的となりました。

日常では体験できないことを、体験できるのは、面白いものですね!

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