司法書士が恐れるもの(1)
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日は、久々にフットサルをしたので、今日は足が重いです・・・
それにしても、最近Facebookで色々な人とつながりだしてきて面白くなってます。ツイッターは、他の人たちと絡むこともありますが、どちらかといえば一方通行の情報発信ですけど、Facebookは、絡むことを基本としていて、関係づくりが面白いですね。
さて、表題の、「司法書士が恐れるもの」ということですが、いくつかありますよね。
登記の分野でいけば、取下げや、更正登記を申請しなければならなくなった場合でしょうか。
今日は、「取り下げ」について、少し書きます。
司法書士は依頼者から登記申請依頼を受けて、登記所に登記を代理申請するのが、仕事ですが、登記できない申請(却下事由のある申請)を登記所にしてしまった場合、申請の取り下げを登記所から迫られ、取り下げることとなります。つまり、登記所で受付られない(却下事由がある)と判断される場合です。
ちなみに、取下げには、申請撤回の意味の取り下げと、補正のための取下げがありますが、前者はよほどのことがないとしません。(基本的には司法書士自身が判断することではないので、大抵の場合は司法書士の責任問題には発展しないと考えられます。)
司法書士が恐れるのは、後者の場合、「補正のための」取下げの場合です。
この場合、申請した司法書士は、申請時点では受け付けられないとはよもや想像していません。
申請し、登記所で受付してもらった後、数日後に登記所から連絡があり、却下事由があるため、受け付けられないので、取り下げてもらいたいと促されます。
登記所は、却下事由があっても、いきなり却下はせず、基本的には、取り下げるように促してきます。
却下事由があり、一度取り下げざる得ない事態となると、司法書士は冷や汗ものです。
特に、登記の受付日付をしている場合などは、取下げて、再度申請するとなると、大抵の場合、当初の受付日はとっくに過ぎているため、日付を確保できないことになるからです。
例えば、金融機関がらみの登記申請などは、受付日付を指定されているケースが多いので、司法書士は、取り下げにならないように、申請前に確認に確認を重ねて登記するのが通常です。
絶対に失敗できないということですね。
取り下げになるケースとして多いのが、やはり名変がらみかと思います。
名変とは、登記名義人の住所変更登記などの登記の総称です。
例えば、所有権移転登記を申請する場合、登記義務者(現所有権登記名義人)に住所変更がある場合は、所有権移転登記の前提として、登記義務者の住所変更登記を申請しなければならないのですが、
これを見過ごして、所有権移転登記を申請した場合は、却下事由(不動産登記法25条)に該当することとなり、代理した司法書士は取り下げざる得なくなります。
「たかが名変、されど名変」と業界ではよく言われています。住所変更登記は、比較的単純な登記にあたるのですが、それを見逃すと、大変な事態になるということを、よく表現している言葉かと思います。
なので、司法書士は法務局から連絡が入っただけでも、もしかして補正?場合によっては取下げ?と焦ります。
内容を聞くと些細な問い合わせの場合もあり、その時は「なーんだ」と思いますが、内容を聞くまでは正直気が気でないのが本当のところかもしれません。
なので、法務局から連絡が入っただけでも司法書士は心臓が縮む思いをしますので、法務局さんはなるべく電話連絡は控えて下さいね!!