本店移転登記の登録免許税は、3万円?6万円?

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

週明けから暑い日ですね。今年の夏もなんだか暑くなりそう?

さて、今日は本店移転登記の際にかかる税金のお話。

会社の本店を移転した場合、もちろん登記記録上も新しい本店に移転登記手続をしなければなりません。

登記申請することは当然ですが、やはり気になるのは、その登記にいくら税金(登録免許税)がかかるのか?ということであります。

会社の登記は、変更する内容によって、税金が異なるのですが、本店を移転する登記の税金(登録免許税)は、申請する登記所に対して、3万円支払う必要があります。

ここで、注意するのは、「申請する登記所に対して」ということです。

例えば、A市を管轄するB登記所があり、A市内で本店を移転する場合は、B登記所にのみ申請するので、登録免許税は、3万円となります。

次に、C市を管轄するD登記所があり、A市からC市に本店を移転する場合は、B登記所及びD登記所に申請することとなるので、登録免許税は、3万円×2=6万円となります。

では、B登記所がA市だけでなくE市も管轄しており、A市からE市に本店を移転する場合は、いくらの登録免許税がかかると思いますか?

答えは、申請するのはB登記所のみとなるので、3万円となります。

ややこしかったでしょうか??ご参考になれば、幸いです。

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