東日本大震災を理由とする場合は、登記申請が期間内に行われなくても過料にならない?
みなさん、こんにちは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
昨日は、東京ディズニーランドに行ってきて、一日中歩き回ったので、少し体がだるい感じです。
さて、表題の「東日本大震災を理由とする場合は、登記申請が期間内に行われなくても過料にならない?」ですが、建物の滅失登記や会社の役員変更登記などの登記では、申請人は法律が定める一定期間内に、管轄法務局に登記を申請することが義務付けられており、もしその期間内に申請することを怠った場合は、過料処分になるとされています。(不動産登記法164条、会社法976条)
ただし、本日、法務省より、「東日本大震災により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について」の案内が出されておりますので、お知らせいたします。
www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00064.html
なお、過料処分を免れるための基準や条件、手続については、掲載されておりませんので、詳しい情報が必要な方は、管轄法務局に直接お問い合わせいただいた方がよろしいかと思います。