相続放棄に関して法務省からQ&Aが出てました。

みなさん、おはようございます。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、先日からですが、法務省から、「相続放棄を考えている方へ」と題しまして、ご家族で震災により亡くなられた方々に対して、「相続放棄等の申立て期限が迫っている」ことを伝える案内が出ております。

www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00089.html

相続放棄は、原則、「亡くなってから3か月以内」に申し立てをしなければなりませんが、家庭裁判所に対して、相続放棄の期間を伸ばすことを求める申立て(相続放棄の期間の伸長の申立て)をすることも可能です。

震災が3/11ですので、それから「3カ月」後の6/11(もうすぐですね。)が、一般的な相続放棄の申立期限となりそうですが、震災でそれどころじゃない!まだ相続放棄をした方がいいのかわからない!という方もたくさんいらっしゃるかと思います。

そんな方は、とりあえず、上に書いた期限伸長の申立をしておくべきかと思います。

個人的には、特別立法で、被災された方々については、申立をしなくても、自動的に期限伸長をしてあげる法律ができればいいと考えますが・・・

もし、このことを知らない人がいる場合は、みなさん、教えてあげて下さいね。

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