東日本大震災に係る登記手数料の特例を覚えておいて下さい。
みなさん、おはようございます。
司法書士@五反田のの荒谷健一郎です。
5月ももうすぐ終わりますね。震災からも2カ月以上経過して、時間の早さを感じております。
妻のおなかもだいぶ大きくなってきました
さて、昨日渋谷の本屋で面白いものが売っていました。
事務所の癒し効果になるかもと思って、その場で一番小さいものを買ってみました。(値段も少額でしたので、だまされたつもりで買ってみました。)
まだ商品が届いていないので何とも伝えられませんが、到着したら、また報告いたしますね。
さて、以前も少しふれたかもしれませんが、登記に関する震災関連情報で重要事項をお知らせいたします。
それは、「東日本大震災に係る登記手数料の特例」です。
東日本大震災によりその所有する建物(船舶)又は賃借権を有する建物(船舶)に被害を受けた方が、法務局で下記1の不動産(船舶)についての証明書(下記2)等の交付請求をした場合、登記手数料が免除となります。
下記1
・東日本大震災により被害を受けた建物(被災建物)
・被災建物の敷地
・被災建物に代わるものとして新築又は取得した建物(被災代替建物)
※被災建物の敷地に新築する場合のほか,他の土地に新築又は取得した場合を含みます。
・被災代替建物の敷地
・東日本大震災により被害を受けた船舶(被災船舶)
・被災船舶に代わるものとして建造又は取得した船舶(被災代替船舶)
下記2
・登記事項証明書
・地図,建物所在図,地図に準ずる図面の全部又は一部の写し
・土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面,各階平面図の全部又は一部の写し
登記手数料自体は1通当たりそれほど高額ではありませんが、被災された方にとっては、少しでも負担が軽減されるので、いいことだと思いますね。
なお、オンラインで交付請求する場合は対象外だそうです。また、免除を受けるための提示すべき書類や免除期間についての詳細は、下記URLより確認しておいて下さい。