相続放棄をする方法

みなさん、こんにちは。

司法書士@五反田の荒谷健一郎です。

さて、Twitterで相続放棄の話題が出ていたので、今日は「相続放棄」の話をしてみます。

法的に正式な「相続放棄」とは、簡単にいうと、亡くなった方(被相続人)のすべての財産(プラス財産=預金・株式・不動産などと、マイナス財産=債務・借金)を相続しないという意味となります。

また、その手続きは、法律で決められており、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に」、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に対して、「相続放棄申述受理申立」をしなければならないとされています。

詳しくは、こちら www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

上記が、正式な相続放棄であり、特に被相続人の借金を相続したくない場合には、上記の手続が必須となります。(上記の手続を経ない場合は、借金を相続してしまいますので注意して下さい。)

また、被相続人名義のプラス財産(預金・株式・不動産など)をもらわないというだけであれば、正式な「相続放棄」の手続を経なくても、相続人全員による遺産分割協議の中で、自分が財産を相続しないということを合意し、その内容の遺産分割協議書を作成して、実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば足ります。

以上より、自分が何をしたいのかを明確にして、その手続きはどうずればいいのか、専門家に相談する必要がありますね。専門家に相談しなかった結果、失敗してしまうということがないようにしてもらいたいものです。

 

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