東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例
みなさん、おはようございます。
GWの谷間ですが、いかがおすごしでしょうか。
当事務所は、本日は、通常通り営業しております。
さて、法務省より「東日本大震災で被災した建物・船舶・航空機を再取得した場合の登録免許税の免除特例」についての案内がありました。
「被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除」の条件は、以下の通りです。
1.東日本大震災により住宅や工場などの建物に被害を受けた方(法人を含みます。)が、
2.滅失した建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物の所有権の保存・移転の登記又はその建物の敷地の用に供する土地の所有権(地上権・賃借権)の移転(設定)の登記で
3.平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受けるものであり、かつ
4.登記の申請書に、り災証明書などを添付した場合です。
5.また、この免税措置の特例の適用を受ける土地・建物の新築又は取得のための資金の貸付けが行われる場合における抵当権の設定の登記についても、上記の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除されます。
詳しくは、こちら↓をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/000073585.pdf
また、新しい情報が入りましたら、案内いたしますね。