不動産登記における不正登記防止の申出の震災特例措置
みなさん、こんばんは。
司法書士@五反田の荒谷健一郎です。
「不動産登記における不正登記防止の申出の震災特例措置」が発表されたので、概略をご紹介しておきます。なお、特例措置が利用できるのは、東日本大震災の被災者に限られます。(平成23年4月14日付法務省民二・民商第962号)
1.提出先は、避難した場所の最寄りの登記所も可能となりました。(原則は、不動産の管轄登記所)
2.防止の対応期間が、申出の日から6か月とされました。(原則は、3カ月)
3.実印及び印鑑証明書がない場合であっても申出が可能となりました。ただし、市区町村において、印鑑登録できない場合又は印鑑証明書の発行が受けられない場合に限られます。(原則は、実印及び印鑑証明書が必要。)
なお、通常の不正登記防止の申出については、下記の3に記載されております。houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1310.pdf
houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1311.pdf